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学び 2022年10月10日

どうする?どうなる?パパの育休 1

どうする?どうなる?パパの育休 2(2022.10.17公開)

近年、育児休業(※以下「育休」で統一)を取得するパパが少しずつ増えていますが、取得をしない人もまだまだ多いようです。そんな中、令和3年6月の法改正で、パパの育休がこれまでより取りやすくなったことを知っていますか?今回の特集では、段階的に施行されている改正のポイントと、実際に育休を取得したパパへのインタビューを紹介します!
パパの育休はパパだけの問題ではないですよね、夫婦で育休について話し合うきっかけにしてみてください。

令和4年4月から、会社が「育休について労働者に知らせること」「育休を取りやすい環境を用意すること」の義務化が施行され、労働者ももっと育児に関われるようになりました。

育休に関する法律 改正のPoint!

1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 対象:パパ

令和4年10月施行
子どもが産まれてから、8週間以内に合計4週間までの休業を取得でき、2回までなら分割して取得することが可能です。
・2週間前までに最初から分割の予定を申し出る必要があります。
・一定の条件のもとで休業中の就業も可能です。
(条件については勤務先にご確認ください。)

2.育児休業の分割取得 対象:パパ・ママ

令和4年10月施行
1歳未満の子ども一人につき分割して2回まで取得できる。

3.育児休業の取得要件が緩和 対象:パパ・ママ

令和4年10月施行
もともとは1.「同じ会社に引き続き1年以上働いていること」と2.「子どもが1歳6か月になるまでに辞めることが決まっていないこと」の2つの要件でしたが、2.のみの要件になりました。
(ただし、雇用期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外されることがあります。)

Q & A

Q1.パパとママが2人とも育休をとると、1歳2カ月まで育休がとれるってホント?
A1.

はい。2010 年からスタートしている「パパ・ママ育休プラス」という制度が使えます。休業可能期間は原則子どもが1歳になるまでですが、パパとママ両方が育休を取得した場合、パパかママのどちらかが、子どもが1歳2か月まで育休が取得できます。ただし、一人が取得できる育休の最大日数は1年です(産後休業含む)。また、改正のPOINT!の2で紹介した「育児休業の分割取得」を組み合わせるとより柔軟な取り方ができます。
「パパ・ママ育休プラス」の申請要件
1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日以降であること

Q2.パパが育休を取得することに対し、周りからの反応が不安。
A2.

令和4年4月より事業主から労働者への育休取得の促進は義務化されています。また育児休業等を申し出、取得したことを理由とする不利益な取り扱い(解雇、降格など)も禁止されています。

Q3.育休中の収入が心配。
A3.

育休中は雇用保険から「育児休業給付金」を受け取れます。受給資格(※1)を満たしていれば、休業開始日から180日は休業開始時賃金の67%、181日目からは50%(※2) が給付されます。この給付金は非課税です。また、期間中(育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月)の社会保険料は免除(※3)になります。
※1:育児休業給付金の受給資格
1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者で、原則として育児休業開始日前2 年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある月が12 カ月以上ある者。
※2:育休中に就業した場合はこの限りでない場合もあります。
※3:社会保険料の免除について
・毎月の給与にかかる社会保険料は、その月の末日が育休期間中である場合、または、同一月内に開始終了の場合は14日以上休業した場合に、免除となります。
・賞与にかかる社会保険料の免除は、育休取得が1 か月を超える(1か月と1日から)場合のみです。

詳しくは、育児休業給付金についてはハローワーク、社会保険料については勤務先または年金事務所にご確認ください。


詳しくは、勤務先の育児・介護休業規定や労使協定などをご確認ください。

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