雇用保険法等の改正により、2025年4月1 日から育児に関わる新しい給付制度が始まりました。
今回はその一つ「出生後休業支援給付」についてご紹介します。
「出生後休業支援給付」とは?
子ども・子育て支援法等の一部改正により「共働き・共育て」の推進が掲げられ、それに伴い新たに創設された給付制度です。
条件
子どもの出生直後の一定期間( 男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内) に雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14 日以上育児休業を取得すること。※育児休業給付金の初回申請または出生時育児休業給付金の申請と併せて事業主経由で行います。
給付額
育児休業開始時賃金の13%相当額が、育児休業給付金に上乗せされて給付されます(最大28日間)。これにより、給付率が80%に引き上げられます。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率が引き上げられます。
パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージ
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、原則子どもが1 歳までの休業可能期間が、子どもが1 歳2 か月に達するまで延長できる制度です。(パパ・ママどちらかの2 か月分のみ)
ふぁまっぷ2025夏号では、「育児時短就業給付」についてご紹介します。内容については社会保険労務士の監修を受けています。