目次
1. 妊娠中・産後の女性の健康を守るために
2. 育児と仕事の両立のために
3. 「ハラスメントかも」と思ったら
1.妊娠中・産後の女性の健康を守るために
妊娠中・産後1年は働く女性の健康を保護し、職場で配慮される事項が法律に定められています。(労働基準法)
>「働きながらお母さんになるあなたへ(厚生労働省/都道府県労働局)」(PDF形式)はこちら
○母性健康管理措置
健康診査または保健指導を受けるために必要な時間の確保を申し出ることができます。
その結果、医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」(PDF形式)を利用して、必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法)
「母性健康管理指導事項連絡カード」
○時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限を請求できます。
(労働基準法)
○危険有害業務の就業は禁止されています。(労働基準法)
○育児時間
産後1年は上記に加えて、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。(労働基準法)
2.育児と仕事の両立のために
育児休業をはじめとする、様々な育児と仕事の両立支援制度があるので活用しましょう。
○短時間勤務制度
就業規則などで定められている1日の勤務制度を6時間などに短縮する制度の適用を受けられます。
【対象者】小学校3年生修了まで
○子の看護等休暇(令和7年4月から、名称、取得事由、対象範囲が改正され、拡充されました)
①病気・ケガ②予防接種・健康診断③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式、卒園式を事由に、年次有給休暇とは別に、子が一人なら年5日まで、二人以上なら年10日まで休暇を取得できます。
【対象者】小学校3年生修了まで ※有給か無給かは勤務先によります。
○時間外労働・深夜業の制限
従業員から請求を行った場合、時間外労働は、1か月24時間、1年150時間までに制限されます。
また、深夜(午後10時から午前5時まで)における労働の免除を受けることができます。
【対象者】小学校入学前まで
「ハラスメントかも」と思ったら
○妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由に不利益な取扱いは、禁止されています。
また、それらを理由とするハラスメント防止措置が事業主に義務づけられています。
(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
✔「ハラスメントかも」と思ったら →「あかるい職場応援団(厚生労働省)」