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子育てガイド5 妊娠中・産後の就労への配慮、育児と仕事の両立のための制度

 
 

 目次

 1. 妊娠中・産後の女性の健康を守るために
 2. 育児と仕事の両立のために
 3. 「ハラスメントかも」と思ったら

 
 

1.妊娠中・産後の女性の健康を守るために

妊娠中・産後1年は働く女性の健康を保護し、職場で配慮される事項が法律に定められています。(労働基準法)

>「働きながらお母さんになるあなたへ(厚生労働省/都道府県労働局)」(PDF形式)はこちら

 

○母性健康管理措置
健康診査または保健指導を受けるために必要な時間の確保を申し出ることができます。
その結果、医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」(PDF形式)を利用して、必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法)


  「母性健康管理指導事項連絡カード」

 

 

○時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限を請求できます。
(労働基準法)

○危険有害業務の就業は禁止されています。(労働基準法)

○育児時間
産後1年は上記に加えて、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。(労働基準法)

 
 

 

2.育児と仕事の両立のために

3歳未満または小学校入学前の子を養育する従業員(男性・女性とも)に対し、以下のような制度があります。(育児・介護休業法)

 

○短時間勤務制度
3歳未満の子を養育する男女従業員について、短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けなければなりません。

○子の看護休暇
小学校入学前の子を養育する男女従業員は、子の看護、予防接種及び健康診断のために、会社に申し出ることにより年次有給休暇とは別に子が一人なら5日まで、二人以上なら10日まで休暇を取得できます。
(有給か無給かは勤務先によります)

○時間外労働・深夜業の制限
小学校入学前の子を養育する男女従業員から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

 

「ハラスメントかも」と思ったら

○妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等を理由に不利益な取扱いは、禁止されています。
 また、それらを理由とするハラスメント防止措置が事業主に義務づけられています。
 (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)

「ハラスメントかも」と思ったら →「あかるい職場応援団(厚生労働省)」

 

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