目次
→ 育児休業の制度とは?
・産前・産後休業
・産後パパ育休(出生時育児休業)
・育児休業の分割取得
・パパ・ママ育休プラス(育休の延長制度)
・保育所に入所できない場合の育休の延長制度
・育児休業の取得要件の緩和
→ 休業中に利用できる経済的支援
・出産育児一時金
・出産手当金
・出生時育児休業給付金(産後パパ育休時)
・育児休業給付金
・社会保険料の免除
・雇用保険料
育児休業の制度とは?
産前・産後休業
図※① 《 対象:母 》
【対象者】
出産を予定している方全員。
正社員だけでなく、パート、派遣、契約社員も含む。
【休業期間】
「産前休業」出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)
「産後休業」出産の翌日から8週間
*本人が請求し医師が認めた場合、産後6週間経過後から就業できます。
産後パパ育休(出生時育児休業)
図※② 《 対象:父 》
令和4年10月施行
子どもが生まれてから、8週間以内に合計4週間までの休業を取得でき、2回までなら分割して取得することが可能です。
・2週間前までに最初から分割の予定を申し出る必要があります。
・一定の条件のもとで休業中の就業も可能です(条件については勤務先にご確認ください)。
育児休業の分割取得
図※③ 《 対象:父・母 》
令和4年10月施行
1歳未満の子ども一人につき分割して2回まで取得できる。
パパ・ママ育休プラス(育休の延長制度)
《 対象:父・母 》
両親ともに育児休業を取得する場合、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長されます。
<「パパ・ママ育休プラス」申請要件>
①配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日以降であること
*一人が育児休業を取得できる合計期間(母親は産後休業期間含む)は、これまで通り1年間です。
保育所に入所できない場合の育休の延長制度
《 対象:父・母 》
1歳または、1歳6か月の時点で保育所に入所できないなどの理由があれば最長で2歳になるまで育休を延長することができます。
また、この場合の(1歳以降の)育休開始日が任意で決められるようになりました(令和4年9月までは開始日が1歳・1歳半の時点に限定であった)。
そのことにより、父と母が交替で育休を取得するなど柔軟に対応できるようになりました。
育児休業の取得要件が緩和されました
《 対象:父・母 》
令和4年4月施行
もともとは
①「同じ会社で引き続き1年以上働いていること」と
②「子どもが1歳6か月になるまでに辞めることが決まっていないこと」の2つの要件でしたが、
②のみの要件になりました。
*ただし、雇用期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外されることがあります。
↓例えばこんな利用の仕方ができます
休業中に利用できる経済的支援
出産育児一時金
*非課税
【支給対象者】
健康保険の被保険者(国民健康保険を含む)
【支給額】
出産時に一児につき原則50万円支給
(令和5年4月1日から。令和5年3月31日までは42万円)
出産手当金
*非課税 図※④
【支給対象者】
健康保険の被保険者で妊娠4か月以上の出産の場合
【支給対象期間】
産前産後休業期間(産前6週~産後8週間)
※多胎の場合は産前14週間から
【支給額】
過去12か月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額
出生時育児休業給付金(産後パパ育休時)
*非課税 図※⑤
育児休業給付金
*非課税 図※⑥
【受給資格者】
1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者。
また、原則として育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者。
【支給額】
休業開始日から合計180日は休業開始時賃金の67%、
181日目からは50%が給付されます。
※育休中に就業した場合はこの限りでない場合もある。
注1)女性は育児休業開始日(産後8週間経過後)から数えて合計180日までが67%の給付率
(産後休業期間は180日に含めない)
注2)男性は「出生時育児休業(産後パパ育休)」期間も含めて合計180日までが67%の給付率
社会保険料の免除
産前・産後休業中、育児休業中の社会保険料は、免除されます。(会社員などの場合)
【毎月の給与にかかる社会保険料の免除】
その月の末日が育休期間中である場合
または同一月内に開始終了の場合は14日以上休業した場合
【賞与にかかる社会保険料の免除】
育休取得が1か月を超える(1か月と1日から)場合
※免除を受けても、健康保険の給付は通常通り受けられます。
また、免除期間分も将来受け取る年金額に反映されます。
※国民年金加入者も免除制度があります。